近畿・中国・四国口腔衛生学会 口腔衛生学の進歩と発展を図り、もって国民の健康と福祉の増進に寄与する
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近畿・中国・四国口腔衛生学会会則
1)名  称
本会は、近畿・中国・四国口腔衛生学会と称する。
2)目  的
本会は、近畿・中国・四国地方において、口腔衛生学の進歩と発展に寄与するとともに、本会員の研鑽と親睦を図ることを目的とする。
3)組  織
本会は、滋賀、奈良、京都、和歌山、大阪、兵庫、鳥取、岡山、山口、 島根、広島、香川、徳島、高知および愛媛の各府県に在住または勤務する同学・同好の人をもって構成する。
4)会  員
会員は次のものによって構成される。
(1)正 会 員 本会の目的に賛同するものであって、幹事の紹介があったものは正会員とする。
(2)賛助会員 本会の事業に賛助しようとする個人または法人であって、大会長が賛助会員として指名したもの。
(3)名誉会員 幹事長は、本会または歯科医学界に功労のあったと認める人を総会に諮り、名誉会員とすることができる。
(4)特別会員 70歳以上の会員で継続した10年以上の会員歴を有すること。
5)役  員
本会の役員は、大会長および若干名の幹事および監事2名とし、総会で選出する。大会長は本会を代表し、年次総会ならびに学術大会を司宰する。
幹事は、幹事長および若干名の常任幹事を互選し、会務の運営に当たる。大会長の任期は1年とし、幹事および監事の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
6)事  業
本会は毎年1回総会ならびに学術大会を開く。この他、必要な事業を行うことができる。
7)会  費
正会員および賛助会員は会費を負担する。その額は、別に定める。
8)会則変更
会則の変更は総会の決議による。
9)事 務 局
本会の事務局は、幹事長の所在地とする。
付 則
1.この会則は平成2年6月17日より施行する。
2.この会則の改定は平成6年4月1日から改正する。
3.この会則の改定は平成19年4月1日から改正する。
4.この会則の改定は平成22年4月1日より改正する。
5.この会則の改定は平成24年4月1日より改正する。
6.この会則の改定は平成28年4月1日から改正する。
7.この会則の改定は平成31年4月1日より改正する。
8.この会則の改定は令和4年4月1日より改正する。
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